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『念仏無間地獄抄』
(★44㌻)
者綸言此くの如し。頼隆誠恐頓首謹言。
七月五日酉刻
進上天台座主大僧正御房政所
同七月十三日山門に下さるゝ宣旨に云はく、
専修念仏興行の輩停止すべきの由、五畿七道に宣下せられ畢んぬ。且つは御存知有るべく候。綸言此くの如し、之を悉にせよ。頼隆誠恐頓首謹言。
七月十三日
進上天台座主大僧正御房政所
殿下御教書
専修念仏の事。五畿七道に仰せて永く停止せらるべきの由、先日宣下せられ候ひ畢んぬ。而るを諸国尚其の聞こえ有り云云。宣旨の状を守って沙汰致すべきの由、地頭守護所等に仰せらるべきの旨、山門訴へ申し候。御存知有るべく候。此の旨を以て沙汰申さしめ給ふべきの由、殿下の御気色候所なり。仍って執達件の如し。
嘉禄三年十月十日 参議範輔在判
武蔵守殿
永尊竪者の状に云はく、此の十一日に大衆僉議して云はく、法然房所造の選択は謗法の書なり。天下に之を
平成新編御書 ―44㌻―
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