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『念仏無間地獄抄』


(★44㌻)
 者綸言此くの如し。頼隆誠恐頓首謹言。
   七月五日酉刻
  進上天台座主大僧正御房政所
 
  同七月十三日山門に下さるゝ宣旨に云はく、
  専修念仏興行の輩停止すべきの由、五畿七道に宣下せられ畢んぬ。且つは御存知有るべく候。綸言此くの如し、之を悉にせよ。頼隆誠恐頓首謹言。
   七月十三日
  進上天台座主大僧正御房政所
 
  殿下御教書
  専修念仏の事。五畿七道に仰せて永く停止せらるべきの由、先日宣下せられ候ひ畢んぬ。而るを諸国尚其の聞こえ有り云云。宣旨の状を守って沙汰致すべきの由、地頭守護所等に仰せらるべきの旨、山門訴へ申し候。御存知有るべく候。此の旨を以て沙汰申さしめ給ふべきの由、殿下の御気色候所なり。仍って執達件の如し。
   嘉禄三年十月十日             参議範輔在判
  武蔵守殿
 
  永尊竪者の状に云はく、此の十一日に大衆僉議して云はく、法然房所造の選択は謗法の書なり。天下に之を
 

平成新編御書 ―44㌻―

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